「すみだのまちの映画館」 会則

 

 

(名称) 本会は「すみだのまちの映画館」と称し、事務局を下記に置く。

 

    〒1310031 墨田区墨田3-86 玉ノ井プラザあゆみの舎内 

(目的) 撮影所や多くの映画館があり、数多くの映画作品の中にも登場する「すみだのまち」は、「映画」が生活文化の一翼を担う地域だった。

私たちは「すみだのまちの映画館」活動を通し、既存の上映施設を活かした上映活動をすすめる中で映画文化を再発見し、「すみだのまちの映画館」開設を目指し、ゆたかな「すみだ」のまちの発展に寄与することを目的とする。

(事業) 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

1,       地元の文化施設と協同して定期的な「映画会」を開催する。

2,       「まちの映画館」の開設を目指して、諸団体と協同する。

3,       その他、目的に沿った事業。

(役員) 本会を運営するために次の役員を置く。

1,       会長1名 副会長 若干名 会計 2

2,       委員 数名

3,       役員の任期と選出方法

(会員) 本会の目的に賛同し、会費を納めた者を会員とする。

(会議) 本会の会議は、総会及び役員会とする。

「総会」は、会長が招集し、事業計画・予算決算についての承認を得るものとする。

総会は会員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成をもって決定する。

「役員会」は、活動の進捗に応じ適宜開催する。

(会計) 本会の経費は会費、その他の収入をもって充てる。会費は年額 1200

(監査) この会の監査を行うため、監査役を 1名委嘱し、役員会の構成員としない。

本会則は2023627日 から施行する。

*附則 2023627日「すみだのまちの映画館」発足会にて次の項も空を変更する。

名称を『「すみだのまちの映画館」準備会』から『すみだのまちの映画館』に変更。

「役員」の項で、会計を1名から2名に変更。

 

施行日を「令和4101日」から「2023627日」に変更。